特別受益は大府市の弁護士が詳しい

特別受益とは相続等において、生前に故人から特別の利益を受けた者に対して、単純に法定相続通りに扱うと不公平が生じます。

又、故人の財産形成に貢献してきた者に対して寄与分という制度があります。

相続は争族という言葉も有る位ですが、それまで仲の良かった家族が争う危険性を帯びています。



この様なことにならない為には、大府市の弁護士に相談しておくことが必要です。

相続を争族にしない為には、特別受益を受けた者・財産形成に貢献してきた寄与分に対する措置が必要となります。

即ち、幾ら口頭で生前に故人に申し渡していても、相続が争族になってしまいます。

そうしない為には、遺言も必要でありますが、相続に詳しい大府市の弁護士に相談をしておくことです。

相続を争族にしない為の知恵を授けてくれます。

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